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一般質問で松沢議員が母子家庭医療費助成の所得制限強化と介護保険の改悪に対して市の見解を聞きました

 9月議会の一般質問がはじまりました。初日10日は松沢議員が質問に立ち、この7月から実施され、多くのお母さんが悲鳴を上げている母子家庭医療費助成の所得制限の緩和を求め、6月に成立した医療・介護総合法による介護保険の改悪に対して市の見解をただしました。

松沢議員の一般質問と当局答弁の大要
一般質問で松沢議員が母子家庭医療費助成の所得制限強化と介護保険の改悪に対して市の見解を聞きました_c0282566_23433525.jpg母子家庭等福祉医療費助成の所得制限について
(松沢質問)

 兵庫県が今年度から母子家庭等福祉医療の対象を所得が192万円未満を対象にしていたのを、80万円以下に大幅に狭めるものでした。市は県同様に対象者を削減しました。その結果、尼崎市では今年7月,1,824世帯が不認定となり、乳幼児・こども医療でも救済できない市民は2,607人、これは6月まで福祉医療を受けていた人の実に26.8%にあたる大幅削減です。6月までは通院の窓口負担が1日600円2回まで払えばそれ以上は無料になり、入院については1割負担で限度額月2,400円でよかったのに、不認定になったことで今年7月から通院も入院も3割負担となりました。質問します。市長は、不認定となった世帯がこんなに低い所得階層だという認識はありましたか。
(健康福祉局長答弁)
 母子家庭等医療費助成事業につきましては、県はひとり親世帯と同程度の所得水準である他の子育て世帯を比較した場合に、医療費助成の対象範囲や負担額において不均衡が生じており、より公乎な制度として維持するために、見直しを実施したものです。本市におきまして今回の見直しを検討するにあたり、母子家庭等医療と乳幼児等医療受給者のそれぞれの所得分布を調査し、いずれも所得の低い層の方が多いことは、認識しておりました。
(松沢質問)
 本年行った削減で不認定となった世帯は、多くが貧困ラインの周辺あるいはそれ以下ではないですか。質問します。市が行った対象者削減は、事業趣旨に反していると思われませんか。市長お答えください。
(健康福祉局長答弁)
 ひとり親家庭の医療費における経済的負担を軽減していくことが大切であると認識している中で、兵庫県から行革案が示された際になされた各自治体への意向調査におきまして、本市は見直し前の制度継続を希望する旨の意見を提出しております。なお、本市の母子家庭等医療費助成事業にかかる26年度予算におきましては、約2億円の事業費を計上し、実施しているところですが、市単独で見直し前の制度を維持していくには、更に約1億円の事業費が必要となり、本市の厳しい財政状況を考えますと、見直しはやむを得なかったと考えております。
(松沢質問)
 不認定となったある母子家庭の母親は「不認定の通知が来て、市から切り捨てられたと思った」と話しています。県が継続しなかったからといっても、せめて市の負担分である二分の一は財源として残し、対象外となった市民への救済策にあてるべきではなかったでしょうか。宝塚市は、県が対象外とした世帯に対して、市単独での事業を行っています。そこで質問します。県に対してこの事業を元に戻せと、再び要求すべきだと考えますがいかがですか。また、県が改めない間は、宝塚市のように、尼崎市も県が対象外とした世帯に対し、市単独でカバーする事業を行うべきだと考えますがいかがですか。
(健康福祉局長答弁)
 福祉医療費助成制度は県との共同事業であるため、必要な人に必要な支援ができるような福祉医療制度となるよう、機会をとらえて県に対して働きかけてまいりたいと考えております。また、市単独での実施につきましては、先ほども申し上げましたとおり、見直し前の制度を実施するためには、新たに約1億円の財源が必要となりますことから、宝塚市のように実施することは困難であると考えております。

介護保険制度について
一般質問で松沢議員が母子家庭医療費助成の所得制限強化と介護保険の改悪に対して市の見解を聞きました_c0282566_23414523.jpg(松沢質問)

 「医療・介護総合法」は通常国会会期末に成立しました。これには要支援者を介護保険から外して市町村の地域支援事業(総合事業)に移行させる、特別養護老人ホームの入所は要介護3以上に限るなどの内容が盛り込まれています。
 まず、要支援者を介護保険から外す問題について質問します。厚労省は、要支援者について「専門職による対応が必要でない人が多い」と国会で繰り返し答弁しています。専門職の対応がなくなれば「日常生活ができなくなり介護度が上がる」「認知症の人の感情が不安定になる」「サービスの地域間格差が拡大する」など反対する声が続出しました。質問します。市は、専門職の関わりの必要性についてどのように考えていますか。
(健康福祉局長答弁)
 国は、要支援であることをもって一律に専門職対応を排除しているものではなく、認知機能の低下した人や、退院直後で状態が不安定な人などについては、専門的なサービスが必要であるとして、国が例示をしております。本市としてもそのような方々に対しては、専門職による専門的なサービスの確保が必要であると考えております。
(松沢質問)
 私は12月議会で、要支援者の介護が市町村事業に丸投げされた場合「介護の質も量も落とさずに尼崎市でカバーできるのか」と質問しましたが、それに対して、市は「現在の地域支援事業の制度設計におきましては、・・・サービスの実施内容や利用回数等に影響が出ることが危惧されます」と応えています。そこで質問します。「危惧されるという」懸念を国に表明されましたか。また、現時点で、市はカバーできるかどうかについて、どのような認識ですか。
(健康福祉局長答弁)
 本年6月、国に対して全国市長会を通じて、「地域支援事業への移行に当たっては、早期に国民や事業所への周知徹底を図るとともに、円滑な導入と効率的な事業実施のため、自治体の意見を十分反映すること。」との提言を行っております。・また、国が本年7月に示した総合事業のガイドライン案では、専門的な支援が必要な要支援認定者に対しては、これまでどおりのサービスを提供できるしくみが示されましたので、支援が必要な人へのサービス提供について、一定確保できるものと考えております。なお、サービスの質と量の確保については、総合事業への移行後も、引き続き既存事業者によるサービスの確保に努めるとともに、シルバー人材センターやNPO、ボランティア、地域団体等多様な主体によるサービス提供体制の構築に取り組むことで、影響が出ないよう努めてまいります。
(松沢質問)
 特別養護老人ホームの入所対象者を要介護3以上に限定する問題について、昨年度調査分の「入所の必要性が高い」と判定された待機者は469人です。このうち、要介護1・2は43人いらっしゃいます。判定の要件は、介護度以外に、●認知症による不適応行動があるかどうか ●在宅サービス利用度はどれくらいか ●独居か否か ●介護者の状況はどうか などが点数化されます。これらは厚労省令で定められた基準です。この基準で「入所の必要性が高い」と判定された要介護1・2が43人いらっしゃる訳です。また、現在特養に入所されている要介護1・2の方も165人おられます。12月議会の私の質問に対する答弁で「要介護1・2であっても特養への入所が必要な要介護者がおられますので、要介護3以上に完全に限定することは好ましくない」と言っておられました。
 質問です。特養入所対象者は原則要介護3以上と、国は決めました。要介護1・2で特養入所できるのは、極めてまれなケースだけになるでしょう。市は、要介護高齢者の住まいについて、今後どのように対応しようと考えていますか。
(健康福祉局長答弁)
 特別養護老人ホームの重点化において国が示している改正案では、要介護1・2であっても、やむを得ない事情により、特別養護老人ホーム以外での生活が著しく困難であると認められる場合には特例的に入所が認められることとなっております。現在、策定作業を行っております、第6期介護保険事業計画においても、引き続き、待機者の現状を踏まえた特別養護老人ホーム等の施設整備の計画数を計上することとしております。また、こうした施設整備のほか、高齢者が要介護状態になっても、住みなれた地域で安心して生活し続けられるよう、サービス付き高齢者住宅や有料老人ホーム等の住まいの整備等につきましても、高齢者保健福祉専門分科会で協議してまいります。
(松沢質問)
 要支援者の地域支援ですが、専門的関わりが必要だと厚労省が示しているイメージは、①日常生活に支障があるような病状・行動を伴う認知症の場合 ②退院直後で集中的に自立に向けた取り組みが必要な場合 ③自らの生活管理が困難・地域社会との関係・構築ができない場合です。これではうつや統合失調など精神疾患を抱えた人、がんのターミナル期の人、リウマチや筋委縮性側索硬化症、パーキンソン病のように進行性の難病を抱えた人、いつ急変するかわからない循環器・呼吸器疾患を抱えている人、守秘義務のあいまいなボランテイアの受け入れに抵抗感の強い人、家族から虐待を受けている恐れのある人などが対象外になるのではないでしょうか。こうした方々にも介護の専門職によるサービス提供が必要です。
 日本共産党議員団は事業所の方々にアンケート調査を行っています。まだ、途中なので集計はこれからですが、特徴的な事業者の声を紹介します。要支援の人のほとんどは専門的ケアを必要としない」という国の見解に対して、回答を寄せたほとんどのところが「そうは思わない」と応えています。
・要介護レべルの人が要支援に認定されていることが多々ある。
・サービスを外せば、結果として要介護化をはやめることになる。
・しっかりしてそうでも、一つ何かあれば命に係わる病気を持っている人もおり、細心の注意を払ってケアしている。などの声が多数です。
 多くの事業所が利用者減少による経営への影響を心配しています。介護労働者のますますの待遇悪化につながると危惧する声もあります。コストダウンは事業所経営に大きな痛手としながらも、一番困るのは利用者本人と家族だから援助せざるを得ない、どうなるかわからないなど悩んでいると答える事業所が多く、こうした悩みを相談する行政窓口もないという意見もあります。要支援の人への支援で、専門的なサービスを担う介護事業所の協力は、今後もなくてはならないものです。市は6月に地域包括支援センターと居宅介護支援事業所のケアマネージャーにアンケート調査を行っていますが、介護事業所に対してはどうするのでしょうか。質問します。要支援者への訪問介護・通所介護事業を行っている事業所に対して、地域支援事業に移行することについての要望や意見などを聞くべきだと考えますがいかがですか。
(健康福祉局長答弁)
 先ほどもこ答弁申し上げましたように、要支援認定者には、専門的サービスに加えまして、生活支援サービスについても、引き続き事業者からのサービス提供が必要であると考えており、総合事業への移行にあたっては、事業者の協力を得ることが不可欠であると考えております。そのため、総合事業に移行するまでの間に、事業者への意向調査を実施したいと考えております。
(松沢質問)
 基本チェックリストについて伺います。厚労省は、市民が介護の相談に来た時、窓口担当者は、明らかに要介護認定が必要な場合や本人が介護サービスを希望しているときは要介護認定の申請手続きにつなぎ、そうでない場合は要介護認定を省略して基本チェックリストを行って総合事業につなぐというガイドラインを示しています。窓口対応は必ずしも専門職でなくてもよいとされており、厚労省のガイドライン通りに窓口業務を行えば、市民がはっきりと「介護認定を受けたい」と言わないかぎり、入り口段階で介護保険サービス利用の道が閉ざされる危険性があります。窓口で安易に基本チェックリストで振り分けず、これまで通りの認定申請の手続きを行うことが必要だと考えます。
質問します。市は、基本チェックリストを安易に使わず、これまでのように介護認定を希望する希望者すべてに、認定申請の手続きを行うべきだと考えますがいかがですか。
(健康福祉局長答弁)
 総合事業移行後の基本チエックリストは、必ずしも要介護認定を受けなくても、簡便な手続きにより必要なサービス事業を利用できるよう、相談窓ロにおいて本人の状況を確認するためのツールとして用いるものです。相談受付時に、まず相談の目的や希望するサービスを聴いて、総合事業内容や手続き等を説明した上で、認定を希望される方には、従前どおり要介護認定の申請の手続きを行ってまいります。
(松沢質問)
 市民のく。らし・いのち守る防波堤の役割をもつ自治体として、専門的なサービスが必要、あるいは求める要支援者に、しっかり受け皿を用意する体制を作っていくことが求められています。そのためにも、ぜひ、現場の声、様々なケースを肌で感じて考えるべきだということを、強調しておきます。基本チェックリストを安易に使わず、介護認定申請の手続きを従来どおり行うことを求めます。
 ひとり親家庭の福祉医療については、2月に市は「平成26年度主要取組項目(案)」で、対象者削減により「効果額は3916万円」になるといいました。貧困と闘いながら必死にがんばっている市民を切り捨てて、なにが「効果額だ」と怒りを感じます。当局の答弁で、県に再び元に戻すよう言うということですので、ぜひ強くいってください。
by tokusannmi | 2014-09-10 23:46 | お知らせ | Comments(1)
Commented by タカハシ at 2014-09-11 06:15 x
おはようございます気になって気になってすぐ読ませていただきました。私に難しい事くわしくはわかりませんが松沢議員サンが頑張って主張してくださったことありがたく思います。