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マイナンバー制度についての私の一般質問に対する市長の答弁

質問
 マイナンバー制度の運用にあたっては、利便性が高まる一方、一定のリスクもあるとの認識はあるか。

答弁
 マイナンバー制度の導入により、国民の利便性の向上が期待される一方で、個人情報の漏えいや成りすましによる不正利用等のリスクに対する懸念があるものと認識しております。こうした懸念につきましては、6月の一般質問でも答弁いたしましたとおり制度度上・リスクを可能な限り低減させるための様々な措置が講じられていることに加え、本市としても積極的に個人情報の保護に取り組んでいるところでございます。
質問
 10月から送られる通知カードが本人に届かない数をどれくらい推定しているか、返送された通知カードのその後の対応はどうするのか、現在の職員で対応可能か。

答弁
 通知カードにつきましては、住民登録地に簡易書留で転送不要の条件で送付いたします。平成27年4月12日の兵庫県議会議員選挙では兵庫県内転送可にしている投票所入場券の返戻分は2,707件となっています。このため、通知カードは3,000件以上返戻されてくると推定しています。この中で、DV等により住民登録地に居住していない方等については、現在、居所情報登録申請書を送付し申請を促しています。、また、通知カードが返戻された方には、転送可とする普通郵便で通知カードの受け取り方法等について連絡・相談していただくようご案内することを検討しています。マイナンバー交付等の体制につきましては、10月から専門業者へのコールセンター等の委託や職員の増強等により通知カード、個人番号カードが適切に普及できるよう進めてまいります。
<b>質問
 通知カードの送付に際して、DVや児童虐待の被害者などは警察や児童相談所などの協力を得ながら丁寧な対応が必要ではないか

答弁
 DV等やむを得ない理由により住民登録地で通知カードを受け取れない方については、居所情報の登録を申請いただくことで、現在住んでいる居所にカードを送付するように手続きを進めています。対象者は、東日本大震災による被災者で住所地以外に避難されている方、DV、ストーカー行為等、児童虐待等の被害者で住民登録地以外に移動されている方、一人暮らしで、長期間、医療機関・施設に入院・入所されている方です。現在、徐々に居所情報登録申請書が送付されてきている状況です。この申請に際し、DVや児童虐待の被害者からの相談があれば、関係課の相談員などと連携を取りながら、きめ細やかな対応をしております。
質問
 住民票がないために付番されない人、また通知カードが本人にわたらないためにマイナンバーがわからない人に対する行政サービスを低下させてはならないと考えるがどうか。

答弁
 戸籍がない、ホームレスである、また居所不明で住民票が消除されたなど、何らかの理由で住民票がない方については、その方に応じてご相談のうえ手続きを進めます。また、通知カード送付に際して、返戻された方については、転送可の普通郵便で通知カードについて連絡・相談できるようご案内いたします。これまでも市報、ホームページ、チラシ等を通じて市民に周知をしてきましたが、10月からは国のコールセンターに加えぐ本市独自のコiルセンターを立ち上げるとともに、本庁、塚ロさんさんタウンで通知カード、個人番号カード等交付に関する相談も行います。今後とも、関係機関の協力も得て、全ての市民に通知カードをお渡しできるよう努めてまいります。
質問
 マイナンバーカードの取得をめぐって、不正取得、偽造・なりすましなどの犯罪の危険性に対、する防止対策を考えているか。

答弁
 個人番号カード(いわゆるマイナンバーカード)の交付に際しては、不正取得、偽造・なりすましなどの対策として、交付通知書と本人確認書類、通知力」ドをお持ちいただき、対面式で、申請者と同一人物かどうか本人確認を行った上で交付してまいります。本人確認書類については、運転免許証や旅券(パスポート)などの顔写真のついた官公署発行の証明書であれば1点、これらをお持ちでないときは、健康保険者証や年金手帳、介護保険者証などかち2点、必要となります。窓ロに来られた方が本人かどうかを厳格に確認し、不正な取得を防止してまいります。
質問
 マイナンバーの利用が拡大するほど、リスクも増す。マイナンバーの市の利用範囲は最小限にとどめるべきではないか。

答弁
 マイナンバーの独自利用については、対象となる事務を条例で定めることとなっております。その条例制定に向けたマイナンバーの利用等に関する方針案について、現在、市民意見聴取プロセスの手続きを進めております。当該方針案では、本市の独自利用事務の範囲を①国等の見解により利用が求められている事務、②システム上不可分な事務、③申請手続き上不可分な事務の3点としております。これちの事務は、番号法に定められた利用事務と一体的に実施されることとなる事務であり、マイナシバーを利用しないとなると、市民からの申請手続きや行政側の処理手続きが煩雑となる等、事務の遂行に支障を来たす恐れがあるものです。いずれにしましても、現在実施中の市民意向調査や、10月中旬以降の実施を予定しておりますパブリックコメントの結果を踏まえ、適切に判断してまいりたいと考えております。
<b>質問
 マイナンバー対策に係る中小企業支援の必要性について

答弁
 マイナンバー制度は、個人だけでなく全ての事業者においても対応が必要となることから、本市では、これまで産業団体等と連携して、事業者向けの対策セミナーや説明会を開催し、周知に努めているところです。一方、当制度の導入に当たりましては、給与や情報セキュリティシステムの更新や構築、それに伴う機器整備等で、中小企業の皆様にも一定の負担が生じることから、その支援のひとつとして、本市の制度融資である「一般融資」や「小規模特別融資」、ならびに兵庫県の「設備投資促進貸付」など、活用できる融資制度のPRとともに、融資相談等にも対応してまいりたいと考えております。
質問
 マイナンバーに関連する各種の被害に対応するために、市に専門の相談体制は必要ではないか。

答弁
 マイナンバー制度の開始に便乗した不審な電話や訪問があった件については承知しております。このような不審な電話や訪問については、国が設置している専用コールセンターが相談先となっております。こうした被害を未然に防ぐためには、市民にマイナンバー制度に対する正しい理解を深めていただくことが重要であると認識しております。そこで本市におきましても、ホームページ等での情報発信や市民向けの説明の場などの広報活動を通じ、市職員が電話でマイナンバーや個人情報を聞きだすこ/とはない等の周知・啓発に努めているところでございます。
質問
 マイナンバーが付番された後、自衛隊募集の対象となる中学校、,高校の卒業予定者の住民基本台帳の閲覧には、これまでの氏名、生年月日、性別、,住所の4情報に加え、個人番号マイナンバーも閲覧の対象となるのか。

答弁
 本市では、自衛隊募集に関して、住民基本台帳法第11条第1項に基づき、中学生、高校生の氏名、生年月日、性別、住所の4項目について閲覧を行っております。個人番号については、閲覧の対象となっておりません。
by tokusannmi | 2015-09-12 08:19 | 活動日誌 | Comments(0)