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6月議会一般質問・国民健康保険都道府県単位化に対する私の発言と当局の答弁です

6月議会一般質問・国民健康保険都道府県単位化に対する私の発言と当局の答弁です_c0282566_2259473.jpg 次に、国民健康保険の都道府県単位化の問題についてです。尼崎市の国民健康保険料は阪神間で一番高い保険料が続き、市民のくらしを苦しめています。年所得200万円の40歳代の夫婦、子ども2人の4人家族の国保料は年額49万円にのぼっています。今年度の国保料決定通知書が来週に届きます。今年も、高すぎる保険料が払えないと国保課窓口にたくさんの市民が訪れると思います。
昨年5月、国は国民健康保険法の一部を改正し、2018年度から国保の運営を都道府県と市町村が共同で担うことになりました。
 県が財政運営の責任主体で,保険証は県国保証となり、県が国保財政運営の責任を持つことになります。県は、医療給付費から公的などによる収入を差し引いて、県全体で集めるべき保険料収納必要額を算出し、それを医療費水準や所得水準に応じて市町村の納付金を算出します。市町村は、県が決定した納付金を納めることになります。そのため市町村は被保険者から国保料の賦課,徴収を行います。
具体的には、全国統一の算出基準をもとに、県が市町村ごとの標準保険料率を示します。市町村はそれを参考にして保険料率を決めます。加入者から保険料を徴収、保険証の発行など資格管理はこれまで通り市町村が行います。
質問
そこでお尋ねします。国保の都道府県単位化で市の国保の業務はどのように変わるとお考えでしょうか
答弁
平成30年度からの国保都道府県単位化による大きな目的は、都道府県が国保の財政運営の責任主体となり、安定的な財政運営や効果的な事業の確保などの国保運営に中心的な役割を担い、制度を安定化することでございます。具体的には、都道府県単位化により、県が財政運営の責任主体となり、国保運営方針に基づき市町が県に納める国保事業費納付金の額を決定するとともに、財政安定化基金の設置・運営を行うことになります。また、市町は地域住民と直接顔の見える関係の中で、①被保険者証等の発行といった資格管理、②保険給付、③保険料率の決定や賦課・徴収、④特定健診・特定保健指導といった保健事業などを実施していくことになるものでございます

質問
 保険料の賦課決定権はあくまで市町村にありますが、尼崎市は兵庫県が策定する標準保険料率を使って賦課し、徴収を行うのでしょうか
答弁
国保の都道府県単位化により、平成30年度から県が国保財政運営の責任主体となります。兵庫県は国保運営方針に基づき、県全体の国保医療費などをもとに各市町の標準保険料率を示すことになり、各市町においては、県が示した市町ごとの標準保険料率を参考に賦課、徴収することになります。しかしながら、本市の国保が独自に行う給付事業や保健事業などを実施する場合には、保険料率に影響を与えることになりますことから、今後の独自施策のあり方がどの程度、保険料に影響するかといったことも含めて考え方を取りまとめ、国保運営協議会にお示しできるよう進めてまいります

質問
 また県への納付金は100%納付が義務つけられています。県が決定する納付金を全額、保険料で徴収できない場合にはどうされるでしょうか。お答えください
答弁
 国保の都道府県単位化にあたり、財政の安定化を図るため、都道府県に国保財政安定化基金が設置されます。この国保財政安定化基金は、平成30年度以降、市町の保険料収納不足や県の保険給付費の増などにより、財源不足となった場合などに貸付を受けることで、一般財源からの財政補てん等を行う必要がないよう、県に設置されるものでごさいます。万一、保険料収納額が確保できず、財源不足となった場合、この国保財政安定化基金から貸付を受けることができる制度となっておりますが、そういった財源不足が生じないよう、収納対策に取り組んでまいります

第2登檀
 まず国民健康保険の都道府県単位化です。県が定めた統一的な県国保運営方針に沿って、事務の標準化、 広域化が推進されることになるとして、 尼崎市は県の統一的な給付サービス基準や財政措置を踏まえ、市独自事業の見直しを検討していくとしています。
 その検討項目は,①財政健全化のための一般会計からの繰り入れ、②多人数世帯の保険料の特別減免、③結核・精神医療付加金及び葬祭費、④あんま・マッサージ・はり・きゅう施術費助成、⑤特定健診となっています。
 1人当たり国保料の負担軽減を図るため、4億円を一般会計から繰り入れていることや、多人数世帯の保険料の負担軽減を図るために、国保料の基準総所得に対する負担率が20%を超える世帯に対して特別減免を行っていることは、高すぎる国保料に対する市民の悲鳴に市が応えたものです。
 結核・精神医療付加金は感染症の予防及び患者に対する医療や障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための支給、葬祭費は被保険者が死亡したとき葬祭を行う者に対しの支給、あんま・マッサージ・はり・きゅう施術費の助成制度など、市民の切実な要求に基づいて実施されているものです。特定健診は医療費の適正化の積極的な取り組みとして行われています。いずれも市民にとってなくてはならない施策となっています。
 この法定外事業について、昨年4月17日の衆議院厚生労働委員会で日本共産党堀内照文衆議院議員の質問に対して、厚生労働省は「一般会計からの繰り入れには、それぞれの自治体で判断をいただく」「これを制度によって禁止すると言うふうなことは考えていない」と答弁されています。
 また、この問題に関して、今年3月の大阪社会保障推進協議会の質問に対して、厚生労働省の担当者は、「都道府県国民健康保険運営方針はあくまで技術的助言であり、法的拘束力はない。保険料賦課の権限はこれまでと同様に市町村にある。一般会計からの法定外繰り入れは市町村の政策判断で実施するもので、必ずしも解消、削減すべきものではない」と回答しています。
質問
 お尋ねします。厚生労働省の担当者は、都道府県国保運営方針はあくまで技術的助言であると述べています。市は県の統一的な給付サービス基準や財政措置を踏まえ、独自事業の見直しを検討していくとしています。市民の切実な要求に基づいて行われている、いまの独自事業は継続すべきと考えますが、市長の見解をお聞かせください
答弁
 現在行っている、本市国保の独自施策につきましては、今後予定されている国保の広域化を見据える中で、保険料や財源も含めて、そのあり方を検討していく必要がございます。これらの独自施策につきましては、一定の段階で考え方を取りまとめ、国保運営協議会において審議していただくとともに、関係団体との話合いの場を持つ等、可能な限り丁寧な対応に努めてまいります

第3登檀
国民健康保険都道府県単位化についてです。
 答弁では、都道府県単位化に際して、一般会計からの繰り入れ、結核・精神医療付加金、あんまま・マッサージ・はり・きゅう施術費の助成制度はなくしていく方向を強く感じました。
 この国保都道府県単位化に際して、厚生労働省は国保財政へ3400億円投入する。これは1人1万円の保険料引き下げ効果があると強調しています。現在の全国の市町村の一般会計からの法定外繰り入れ総額は3900億円にのぼっています。
 この総額3900億円の法定外繰り入れを止めてしまえば、国の3400億円投入の財政効果はなくなるどころか、マイナスの財政効果となってしまいます。この法定外繰り入れを維持していかないと国保料のアップにつながっていきます。
 市は県の統一的な給付サービス基準や財政措置を踏まえ、一般会計からの国保会計への繰り入れなど、独自事業の見直しを検討していくとしています。市民の切実な要求に基づいて行われている、いまの独自事業は継続することを重ねて要望しておきます。
by tokusannmi | 2016-06-13 23:00 | 徳田みのる市議会質問 | Comments(0)