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身近な支所をなくし2つの保健福祉センターに集約することは市民の利便性をそこなう

身近な支所をなくし2つの保健福祉センターに集約することは市民の利便性をそこなう_c0282566_22454211.jpg 6月17日(金)に総務委員会が開催され、選挙業務特殊手当条例の一部改正など4議案と旧聖トマス大学施設等の活用についての陳情を審議しました。
 市税条例等の一部改正については、法人市民税の税率を引き下げる内容。この改正は消費税の10%への引き上げに伴って、財政力の地域間格差を是正するために法人市民税を引き下げ、国税の地方法人税を増税し、地方交付税の原資とするというものです。本来、自治体間の財政力の格差是正は地方交付税の財源保障と財政調整の機能強化で行われるべきである。また消費税の10%への引き上げは2年半延期が言われている中で、法人市民税の税率引き下げは行うべきではないと反対。
 保健福祉機能のある身近な支所をなくし、2か所の保健福祉センターにすることは、乳幼児健診をはじめ、保健福祉に対する市民の利便性が大きく後退します。補正予算(1号)には、北部保健福祉センター整備事業のために財政調整基金からの繰入が含まれているため反対しました。その他の選挙業務特殊手当に関する条例の一部改正と旧市交通局営業所の市有地等の売り払いは賛成。旧聖トマス大学施設等の活用についての陳情は継続審査となり、3カ月を経過したために審議未了となりました。
by tokusannmi | 2016-06-17 22:53 | 活動日誌 | Comments(0)