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9月議会借り上げ復興住宅に対する一般質問と当局答弁です(9月13日尼崎市議会本会議にて)

9月議会借り上げ復興住宅に対する一般質問と当局答弁です(9月13日尼崎市議会本会議にて)_c0282566_10365749.jpg質問
 次に市の借り上げ復興住宅についてです。阪神・淡路大震災では、10万戸以上の住宅が全壊し、全半壊は25万戸以上となっています。多くの市民が住宅と生活基盤を失いました。その中で、復興公営住宅の建設がどれだけ、どこに建設されるかは重要な課題でありました。多くの復興公営住宅が建設される中、被災者の公営住宅入居のニーズに急いで応えるために借上げ住宅の制度が活用されました。借上げ住宅は、震災翌年の1996年の公営住宅法改正により、それまでの直接建設方式に加え、民間住宅ストックを活用した公営住宅の供給方式として導入されたものであります。阪神・淡路大震災後、この制度を活用して兵庫県内では、兵庫県、神戸市、西宮市、伊丹市、宝塚市、そして尼崎市で、当時の住宅・都市整備公団、現在の独立行政法人都市再生機構(UR)や民間マンションなどが借上げられ、公営住宅として活用されてきました。そしてその借上げ住宅戸数は、兵庫県はURから3120戸、神戸市はUR、市住宅公社、民間から3952戸、西宮市はURから447戸、伊丹市は民間から42戸、宝塚市は民間から30戸、そして尼崎市はURから120戸の借上げを行い、公営住宅並みの家賃で住めるようにして、復興住宅として市民の住まいを確保してきました。この金楽寺町にある尼崎市の借り上げ復興住宅は、1998年8月13日から20年間の期限でURから借り上げました。そして2018年8月12日に入居の明け渡し期限がきます。当初、2018年8月12日までに住宅を空にしてURに返還するとしたため、2014年度、移転の為の予算が計上されていました。しかし、市がURと協議する中で2018年8月12日まで居住して、その後、移転を話し合うと変更されたため、予算は執行されませんでした。
 そこでお尋ねします。現在、金楽寺町にある市の借上げ復興住宅に何世帯居住されているのでしょうか。

答弁
 平成28年8月末時点で92世帯、147人が入居されています。

質問
 
 さて、先行して明け渡しの期限が到来している神戸市や西宮市では入居者に対して明け渡し裁判が行われています。今回、明け渡し請求訴訟で訴えられている入居者の多くは、入居時に20年で退去しなければならない説明は一切聞いていないし、入居許可書にもそのことは書いていないと述べられ、このことが裁判の大きな争点となっています。
 そこでお尋ねします。尼崎市の借り上げ復興住宅の入居契約書に入居は20年と記載されているのでしょうか。

答弁
 入居の際の賃貸借契約書に当たる金楽寺住宅の「市営住宅使用証書」には、「住宅・都市整備公団(現UR)が建設したものを20年間の借上げ契約により、尼崎市が借受け入居者に転貸するものです。このため、借上げ期間満了後、他の市営住宅に移転していただく等のことがありますので、ご承知おきください。」と記載しています。なお、一部に20年間の借上期間に関する記載がないものがございますが、市営住宅の募集要項には借上げ期間が満了した際には住替えていただく旨を記載しており、入居者説明会の際にも説明させていただいております。また、平成26年4月に、借上げ期間満了後の対応について、住民説明会を実施する際、金楽寺住宅はURから借上げたものであり、平成30年8月12日に20年の借上げ期間が満了する旨を記載したお知らせを全戸に直接配布するとともに、掲示板にも掲載するなど、その周知に努めてきたところでございます。


質問
 市の借り上げ住宅の現在の入居者は92世帯、147人で、入居契約書に20年と記載されていない人もいるとのことですが、この点も踏まえてそれでは質問に入ります。まず市の借り上げ復興住宅についてです。2015年3月の予算特別委員会第3分科会での私の質疑に対して、住宅管理担当課長は、平成30年8月にいったんURにお返しするという形になります。その後、そこに残られる方については、他の市営住宅に移っていただくというのが1つの手法でございます。転居支援困難者につきましては、まだ基準等を定めておりませんが、個別に継続というか、個別借り上げを延長として行くような形で現在、検討しております、と答弁されています。
 お尋ねします。市営住宅に移っていただくことも1つの手法と答弁されていますが。2018年8月の後、どのように対応されるのでしょうか。お答えください。
 個別に継続あるいは個別借り上げを延長として行く転居支援困難者としての兵庫県の基準では①期限満了時に85歳以上、②重度の障害者、③要介護3以上のいずれかがいる世帯、④、①~③に準じる人で判定委員会が認めた世帯となっており、これらの世帯は継続して居住を認めることになっています。2013年に市が行った借り上げ住宅入居者の住み替えアンケート結果では、住み替えが困難と回答された方は病気、体調不良のためが54件、高齢の為が45件となっています。
 お尋ねします。尼崎市の転居支援困難者は継続入居を検討されているのでしょうか。転居支援困難者とは、どのような方を想定されているのでしょうか、お答えください。
 県は今年、8月31日に、2017年4月から11月までに期限を迎えるUR借上げ復興県営住宅入居者の継続入居可否に関する判定結果を発表しました。対象となる100世帯のうち、継続入居を希望して判定を申請した70世帯について、判定委員会が69世帯を継続入居を認めました。その内3世帯は、県の独自の基準を満たさないが、基準に準じ住み替えが困難と判定委員会が認めました。2013年に市が行った借り上げ住宅入居者の住み替えアンケート結果では16世帯の方はずっと住み続けたいと回答されています。
 そこでお尋ねします。阪神・淡路大震災被災者支援の原点に立ち返り、いまの場所で引き続き居住を希望する方に対して、個別借り上げも検討が必要と考えますが、市長の見解をお聞かせください。

答弁
 借上げ復興住宅にかかる継続入居など、一連のご質問に対しまして、一括でお答え申し上げます。URからの借上げ契約が平成30年8月に満了することから、これまでもこ答弁申し上げましたとおり、金楽寺住宅につきましては、住替移転を基本とし、金楽寺住宅の周辺を中心に市営住宅を確保いたします。また、住替移転困難者とされる方々につきましては、URから個別に住宅を借上げることで、継続して入居していただくことを考えております。その要件につきましては、85歳以上の高齢者や、重度障害者など、基本的には兵庫県が定めた基準に準じた内容にしたいと考えております。それ以外の方々につきましては、金楽寺住宅の周辺を中心とした他の市営住宅への住替移転を基本に対応してまいります。いずれにいたしましても、個別事情をお聞きして対応して参ります。


感想
 市の借り上げ復興住宅についてです。公営住宅法第1条では、「国及び地方公共団体が協力して、健康で文化的な生活を営むに足りる住宅を整備し、これを住宅に困窮する低額所得者に対し低廉(ていれん)な家賃で賃貸(ちんたい)し、又は転貸(てんたい)することにより、国民生活の安定と社会福祉の増進に寄与することを目的とする」としており、憲法25条の生存権保障の規定に則り判断することが大切であると考えます。
宝塚市は、借上げ復興住宅のすべてを引き続き継続借上げを行うことを、すでに決定しています。市の借り上げ復興住宅入居者で、入居時に20年が期限であることを契約書に明記されていない方もあるとのことですが、いまの場所で引き続き居住を希望する方に対しては、個別借り上げも検討が必要であることを要望しておきます。
by tokusannmi | 2016-10-02 10:40 | お知らせ | Comments(0)