(仮称)手話言語条例(骨子素案)に対する市民意見募集が行われています
しかしこれまで手話が言語として認められなかったことや手話を使用することができる環境が整えられてこなかったことなどから、現在も、ろう者からは、多くの不便や不安を感じながら生活をしているとの訴えがあり、手話に対する理解の広がりは十分ではありません。
尼崎市は、(仮称)手話言語条例の制定により、手話が言語であるとの理解を広げ、障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に認め合う社会の実現を目指しています。市は(仮称)尼崎市手話言語条例(骨子素案)に対する市民意見募集(パブリックコメント)を行っています。
(仮称)尼崎市手話言語条例(骨子素案)はこちらをクリックしてください。
募集期間 2017年9月8日(金)から9月29日(木)まで
提出先
健康福祉局 障害福祉担当部 障害福祉政策担当
〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁中館8階
電話番号 06-6489-6397
ファックス 06-6489-6351
メールアドレス ama-shogaikeikaku@city.amagasaki.hyogo.jp