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市長に無料低額診療、国保44条の一部負担金減免などを質問する

市長に無料低額診療、国保44条の一部負担金減免などを質問する_c0282566_1837072.jpg 12月8日(金)午後に開かれた12月議会本会議で、市長に無料低額診療事業、国保44条の一部負担金減免、65歳以上の要介護者の障害者控除、住民税特別徴収通知書へのマイナンバー記入について稲村和美市長に質問しました。
一般質問の発言
(第1問
日本共産党議員団の徳田稔です。私は、無料低額診療、国保一部負担金減免、65歳以上の要介護認定者の障害者控除、マイナンバー制度について市長の見解をお聞きします。まず無料低額診療についてお聞きします。無料低額診療とは、生活困難な人が経済的な理由によって、必要な受診をあきらめることなく、医療を受ける権利を保障するために、医療機関が医療費の自己負担分を無料または低額にすることによって診療を行うものです。この制度を利用するためには生活上の問題を抱えている事が多いため、医療ソーシャルワーカーが、生活保護や年金の受給、障害者向け医療制度の活用、借金問題の解決などの手助けを同時に行うことが特徴となっています。この事業は、社会福祉法第2条第3項に規定する第2種社会福祉事業などを活用して行うもので、医療費の減額分は医療機関の負担となっています。尼崎市内で無料低額診療事業を実施している医療機関は尼崎医療生活協同組合と阪神医療生活協同組合の病院、診療所、老人保健施設があり、市ホームページで紹介されています。尼崎医療生協では、2016年度には383人が適用されています。ある中年の男性は、リュウマチを患い仕事ができなくなり、奥さんのパート代で生活をしていましたが、支払いが困難になり、治療をやめ、売薬の痛み止めで済ませていました。尼崎医療生協の無料低額を知り、利用して助かったと述べられています。41歳の男性は、腰痛がひどくなって仕事ができなくなり、そのため収入がなくなって病院へ行けなく困っていました。尼崎市の仕事くらしサポートセンターに相談をしたところ尼崎医療生協の無料低額診療を紹介され、治療ができて一安心したと語っていました。
Q、お尋ねします。市民から喜ばれている無料低額診療事業について市は利用者の状況を把握されているのでしょうか。また市長はどのような感想をお持ちでしょうか。
次に、無料低額診療事業と同様な制度が国民健康保険にあります。国民健康保険法第44条第1項に基づいて行う一部負担金減免及び徴収猶予の制度です。この制度を利用するには、実収入月額が生活保護法による保護基準の130%以下で、一時的に生活が困難になった国保加入者が対象となっています。
Q、お尋ねします。国保法第44条による一部負担金減免の2015年度、16年度、17年度直近までの減免相談と実績は、それぞれ何件でしょうか。
次に65歳以上の要介護者の障害者控除認定についてです。私はこの問題を一昨年の12月議会で取り上げましたが再度お尋ねします。障害者手帳を取得されている方は、所得税・住民税の申告をする上で障害者控除が適用されます。3級から6級の障害者手帳を持っている方は普通障害者控除、1級、2級の手帳を持っている方は特別障害者控除となります。65歳以上の要介護認定者も障害者控除を受けることができますが、この障害者控除の認定は市町村が行います。認定の基準は介護度判定とは異なります。要介護1から3の方のうち、身体障害者3級から6級に準ずる人は普通障害者控除、要介護4,5の方で重度の知的障害者に準ずる人、身体障害者1級、2級に準ずる人、ねたきり老人等の人は特別障害者控除となります。この障害者控除を税金の申告や年末調整で活用することで、年間3万円から、人によって15万円程度も減税されます。尼崎市の要介護認定者は今年3月末で、1万7千633人となっています。すでに障害者手帳の取得者を除いても1万人以上の方が、障害者控除対象者であると推定されます。尼崎市では、障害者控除対象の認定を受けるためには、市役所介護保険事業担当に申請を行う必要があります。
Q、お尋ねします。65歳以上の要介護認定者の障害者控除対象認定書の発行は過去3年の実績はそれぞれいくらでしょうか、お答えください。
つぎにマイナンバー制度についてです。各事業所が従業員の給料から住民税を天引きして納付するための税額を知らせる住民税特別徴収決定通知書が毎年5月中旬ごろに自治体から送付されます。今年、尼崎市はこの通知書に従業員のマイナンバーを記載して事業主に送付しました。そのため従業員のマイナンバーが強制的に事業主に提供されました。郵便物の誤発送などによってマイナンバーが漏えいする危険性が増していきます。従業員が事業主にマイナンバーを提供するかどうかは、従業員の個人情報に関わる問題であり、提供する・しないは従業員の自由です。個人情報保護のための国の監督機関、個人情報保護委員会が10月、今年度上期の活動実績を発表しました。これによると漏えいが全国で273件発生し、そのうち152件がマイナンバーを記載した住民税特別徴収通知書の誤発送が原因であったと報道されています。
Q、お尋ねします。住民税の特別徴収通知書の誤発送は尼崎市ではなかったのでしょうか。
以上で第1問を終わります。第2問は1問1答で行います。
(第2問)
まず無料低額診療についてお聞きします。無料低額で治療を受けても重症化し、大病院での治療を求められる場合に、一部負担が発生するために転院することができないで困っています。その解決策として無料低額診療の実施機関を増やしていくことが必要です。
Q,お尋ねします。市内の県立尼崎総合医療センターや関西労災病院へ、尼崎市から無料低額診療の実施を要請すべきと考えますがいかがでしょうかお答えください。
次に、無料低額診療の薬代についてです。院外薬局が社会福祉法の適用を受けることができないため、無料低額診療で受診しても、薬代の負担が発生します。医療機関で無料低額で診察を受け、処方箋を発行されても、お金がかかるため薬を受け取りにいかないケースが多くあります。第1問で紹介した41歳の男性は処方箋が発行されても薬代が払えないので薬は受け取っていないと述べていました。無料低額診療の本来の趣旨を貫くために、高知市や沖縄の那覇市,青森市、北海道の旭川市などの多くの自治体では、薬代の自己負担分を助成する制度を設けています。
Q、お尋ねします。尼崎市も無料低額診療の院外薬局の薬代の補助をすべきと考えますが、市長の見解をお聞かせください。
Q,助成がむつかしいとのことですが、まず無料低額の薬代を補助する場合には、担当する部署はどこになるのでしょうかお答えください。
Q,担当部署を決めるべきではないでしょうか。市として無料低額診療の院外薬局の薬代補助している自治体を調査されたことがありますか、お答えください。
Q,そして無料低額診療の薬代へ助成をする場合の試算からはじめるべきと考えますがいかがでしょうか。

実施するかどうかを検討するためには、試算が必要です。まず試算からはじめる事をもとめて次に移ります。
 国保法44条の一部負担金減免についてです。国保法44条の一部負担金減免と尼崎医療生協の無料低額診療の収入条件はほぼ同じであるのに、国保一部負担金減免適用者が、2016年度は( 2 )人と少ないのは、災害などや廃業、失業、経済的な理由などで一時的に生活が困難なった人に限定されているためです。この一部負担金減免はすべての医療機関や院外薬局で適用できます。昨年12月に全国生活と健康を守る会連合会が国民健康保険問題の厚生労働省への申し入れで、多くの自治体が、年金受給額が低くかったり、非正規雇用等による恒常的低所得者を、国保一部負担金減免対象者からはずしているので、適用を求めたことに対し、厚労省は「減免をしてはいけないとは言っていない」と回答しています。吹田市や東大阪市では、一時的に生活が困難になった人の規定がなく、恒常的な低所得者にも適用できるため、千人以上の市民が利用しています。
Q、お尋ねします。国保44条の一部負担金減免を恒常的な低所得者にも適用すべきと考えますが市長の見解をお聞きください。
Q,実施はむつかしいとの答弁ですが、尼崎市の国保一部負担金減免制度に対し、今年度の当初予算ではいくら計上し、その内、国そして県からの補助はいくらでしょうか。
Q,今年度の減免実績は11月24日現在で(1件)との回答でしたが、減免金額はいくらでしたか。
Q,今年度700万円の予算を計上し、そして減免は2万5千円です。予算の範囲ないに限定して、恒常的な低所得者も対象にしてはと思いますがいかがですか。

それでは、秋田県仙北市も国保一部負担金減免適用を一時的に生活が困窮になった人に限定していたため、市民が仙北市に対し、国保一部負担金減免は世帯主の減収割合でなく、世帯全体の収入や家族構成などの生活実態に応じて決めることを求め訴えました。2010年4月秋田地裁は市民の訴えを認める判決を下し、仙北市が控訴し、結局2011年1月に仙台高裁秋田支部で市民の訴えが認められ、国保一部負担金減免は世帯主の減収割合でなく、生活実態に応じて決めることを求めた仙北市民の訴えが認められました。法律と同様な拘束力のある高裁判決が確定しました。
Q,お尋ねします。尼崎の国保一部負担金減免が、この法的拘束力があるこの高裁判決に反していると言う認識はありませんか、お答えください。
尼崎市の一部負担金減免は仙台高裁の判決に反して、違法状態が続いていると考えるべきです。そのためにも国保一部負担金減免は恒常的な低所得者にも適用すべきであることを指摘して次に移ります。
次に65歳以上の介護認定者の障害者控除についてお聞きします。障害者控除対象者の認定は要介護の審査と同じ資料で行います。愛知県一宮市や新潟県上越市などでは、申請を待つのではなく、自治体が介護認定の一環として障害者控除対象の認定も同時に行い、すべての65歳以上の要介護認定者の障害者控除対象者には認定書を、翌年の1月末ごろに送付しています。私は一昨年、尼崎市でも機械的な申請主義でなく、介護認定審査といっしょに障害者控除対象の判定を行い、対象者に認定書の発行と送付を求めましたが、本人の同意が得られていないから、申請がなければ、障害者控除対象者認定書を送付することはできないとの回答でした。
Q,お尋ねします。すべての65歳以上の要介護者の障害者控除の判定と認定書送付ができないとの回答はいまも変わりがないのでしょうか。
変わらないとのことですが、介護認定申請といっしょに、障害者控除の申請を求めれば、本人同意が得られるわけです。
Q,再度お尋ねします。介護認定申請といっしょに、65歳以上の要介護者の障害者控除の申請を求め、すべての対象者に認定書を発行すべきと考えますがいかがですか。
すべての対象者に認定書を送付することはできないとのことですが、一昨年の私の質問で、認定対象者になると思われる方に申請用紙の送付を求めましたが、市は申請用紙を送付することに対し、個人情報の利用についての課題もありますので、整理も含めて検討すると答弁されました。
Q,お尋ねします。要介護者に障害者控除対象申請用紙の送付の検討の結果はどうだったのでしょうか、お答えください
Q,通告していませんがお尋ねします。財政負担を問題にするのであれば、要介護認定通知書を送付する封筒に、障害者控除申請用紙を同封して送付すれば、財政的な負担は少ないと思いますがいかがですか。お答えください。

 市民に寄り添った市政をすすめるためには、すべての65歳以上の要介護者の障害者控除を判定し認定書を発行すべきです。
 次に住民税特別徴収決定通知書へのマイナンバー記入についてお聞きします。私はこれまで、他都市ではマイナンバーを記載せずに送付する自治体が増えているので、尼崎市も住民税特別徴収通知書に従業員のマイナンバーを記載せずに送付するよう求めてきましたが、市は総務省の指示でマイナンバーを記載して通知すると答弁してきました。尼崎市は今年5月の住民税特別徴収通知書で2件の誤発送があったとの答弁でした。ところが今年9月20日以降の通知については、マイナンバーの下4ケタを隠すために、点々点と印字するアスタリスクによる表示にするとしました。
Q,お尋ねします。どの様な理由でアスタリスク表示に変更されたのでしょうか。
 これまで通知を行った結果を検証すると課題が発生し、現状のまま継続することについては円滑な事務処理の観点から支障が生じた。現実的かつ当面の対応として、アスタリスク表示をしたとのことです。
Q,アスタリスク表示に替えたのは、情報漏えいの危険性が予測されるからではないでしょうか。
 私は、12桁のマイナンバーの下4桁をアスタリスク表示にしただけでは、完全に漏えいを防ぐことはできないと思います。また多くの事業所では厳重な保管が求められる従業員のマイナンバーの管理は十分とは言えません。そのため従業員からマイナンバーを聞かない様にしている事業所もあります。
Q、あらためてお尋ねします。他都市で行われているように住民税特別徴収通知書に従業員のマイナンバーを記載しないで送付すべきと思いますがいかがでしょうか。
 最後に、市は、マイナンバーの扱いを変えないとのことですが、住民税特別徴収の通知書の誤発送が全国で152件、尼崎では2件と多発しています。この通知書には、アスタリスク表示にしても、厳重な保管が必要なマイナンバーが記載されているため、漏えいの危険性があります。これは国がマイナンバーを強引に普及させようとしていることが原因です。さらに国は利用範囲を拡大しようとしており、漏えいの危険性が増しています。再度、住民税特別徴収通知書へマイナンバーを記載しないことを求めて、私のすべての質問を終わります。ありがとうございました。
by tokusannmi | 2017-12-09 18:38 | 徳田みのる市議会質問 | Comments(0)