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12月議会での私・徳田の一般質問に対する当局答弁の概要です。

12月議会での私・徳田の一般質問に対する当局答弁の概要です。_c0282566_06473798.jpg質問
業務執行体制の見直しに向けた今後の方向性(93業務)における取組の進捗状況は。

答弁要旨

平成2912月にお示しいたしました「業務執行体制の見直しに向けた今後の方向性」におきまして、見直し対象の93業務を5つの方向性に分類し、現在それぞれの業務ごとに、各課においてアウトソーシングの導入等に向けた課題の整理など、具体的な検討を行い、順次取組を進めているところでございます。そうした中で、現在の取組状況といたしましては、「アヴトソーシング導入に向けた具体的な検討を行うもの」といたしました38業務のうち、平成29年度中に2業務、平成30年度向けに4業務の一部を実施いたしました。また、「新たな業務手法等について引き続き検討を行うもの」といたしました12業務のうち、平成29年度中に2業務を実施いたしました。他の業務につきましては、現在、具体的な見直しの実

施年度は定めておりませんが。課題が整理でき、見直しを実施する際には、市議会や市民のみなさまにお示ししながら、丁寧に取組を進めてまいりたいと考えております。以上

質問

TMO尼崎はなぜ廃止されるのか。

答弁

TMO尼崎は、中央・三和・出屋敷商業地区の商業団体が主たる出資者となり、地域一体での賑わいの創出に向けた様々な活性化事業に取り組む「まちづくり会社」として設立されました。しかしながら、設立後15年以上が経過し、設立当初の理念や存在意義等を共有し、理解する商業者が少なくなっているなか、地域商業を取り巻く環境も厳しく、TMO尼崎の運営母体である中央・三和・出屋敷商業地区まちづくり協議会からの同社に対する負担金の交付について、今後一層の困難が想定されるなど、安定した財務基盤の確立が課題となっておりました。また、昨今では、これまでTMO尼崎の事業運営に携わってこられた担い手の高齢化に伴い、まちづくり会社としての機能が低下しているなか、次代を担う後継者の確保についても困難な状況にありました。こうした状況を踏まえ、YMO尼崎の主たる出資者であ

る地域商業者にて構成する同社の取締役会において、会社解散の決議に至ったものであります。以上

質問

給食センター建設予定地の変更に対して、取組みの総括がなく、透明性を欠くものではないか。

答弁

給食センター建設予定地の変更に係る経緯につきましては、改定しました基本計画に記載のとおり、建設候補地とした「公設地方卸売市場」「西向島公園」「小田南公園」の3箇所のうち、公設地方卸売市場を優先的に、これまで精力的に検討を進めてまいりました。しかしながら、市議会や市民からご要望の強い開始時期の前倒しが困難であることs市場のあり方の検討を先に進めるべき、等の意見を踏まえ、市場での建設を見送るとともに、他の2箇所の候補地につきましても、さまざまな課題があり、それらの解決には相当の時間が見込まれることなどから、いずれも建設予定地とはしないとしたものでございます。そのため、これまでの取組の検討結果を踏まえ、一定の規模を有し、土地利用が未定の市有地である旧若草中

学校であれば、既存建築物の撤去等もなく、事業開始スケジュールを6か月程度前倒しができる可能性が見込まれることから、都市計画法や建築基準法への適合を前提として、旧若草中学校を給食センター建設予定地とし、速やかな給食開始を目指すものでございます。今後は、改定した基本計画に基づき、周辺住民の皆様へ丁寧にご説明を行うとともに、早期に給食を開始できるよう全庁的な協力体制のもと。取組みを進めてまいります。以上

質問

市内に4箇所あるため池が治水対策の貯留施設になるのではないか。

答弁

本市の総合治水対策基本ガイドラインでは、貯留施設は~雨水の流出抑制により河川の急激な水位上昇の緩和や降雨による浸水の抑制に資するものと位置づけており、例として、校庭貯留や公園貯留などを記載しております。お尋ねのため池については、農業用水に利用するために農会等が使用している部落有財産でありますが、一時的に雨水を貯めることができる「貯留施設」と同等の機能を備えた施設の一つであると考えております。以上

質問

原発を計画的になくしていくことが望ましいという考え方は変わっていないか。

答弁

かねてから御答弁申し上げてきた考え方は、今も変わっておりません。市民生活や産業活動への影響を考えつつ、原子力発電所については、計画的になくしていくことが望ましいと考えております。以上

質問

所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法の施行を踏まえ、どのような取組を検

討していくのか。

答弁

この法律は、公共事業の推進等の様々な場面において、増加する所有者不明土地が円滑な事業実施への支障となっていることなどの背景を基に定められたものでございます。この法律の概要でございますが、まず.1点目は、所有者不明土地を円滑に利用する仕組みとして、公共事業における収用手続きが簡素化されることで、早期に事業実施が行えることが考えられます。また。地域福利増進のために、公益性のある事業であれば、都道府県知事が事業者に土地の利用権を設定できるようになります。次に2点目は、所有者の探索を合理化する仕組みとして、行政機関が固定資産課税台帳等の公的情報の利用ができるようになり、円滑に事務が進めることができるようになります。3点目ぱ、所有者不明土地を適切に管理する仕組みとして、従前は利害関係人もしくは検察官でしか家庭裁判所に対して財産管理人の請求ができなかったものが、地方公共団体の長等にも請求権が与えられるようになります。このような制度内容を踏まえ、本市では、道路整備をはじめとする公共事業において、整備上支障となる所有者不明土地があった場合には、土地の収用手続きが簡素化されることで、早期に事業実施が行えることのほか、空家対策や密集市街地での建物除却後の跡地において、例えばポケットパークの設置による有効活用などの可能性を検討して参りたいと考えております。以上

質問

市税徴収や窓口、国民健康保険窓口、児童手当窓口、生活困窮者自立支援相談など、市民生活に身近なところは、民間委託・アウトソーシングすべきでないと思うがどうか。

答弁

業務執行体制の見直しにつきましては、議員ご指摘の窓口業務のように個人情報を取扱う業務や、技術面においてノウハウの継承が必要となる業務なども含めて、取組を進めているものでございます。お尋ねのような市民生活に身近な業務の見直しを行うに当たりましては、市民サービスに影響を及ぼさないことが大切であると認識しておりますことから、例えば、契約書へ個人情報の取扱いに関する事項を明記することや、詳細な業務手順書の納入を義務化することなど、見直しを実施した際にも適切に対応できるよう、十分に検討・検証したうえで、慎重に見直しを進めてまいりたいと考えております。以上

質問

業務執行体制の見直しにより、正規の市職員が減少すれば、災害時の対応も悪化することが懸念されるが、体制の確保に支障はないのか。

答弁

現在、取組を進めております業務執行体制の見直しにつきましては、単に職員数を削減することを目的としているものではなく、今後の少子高齢化の進展等に伴う新たな行政ニー一ズに対応するため、さらなるアウトソーシングの推進等によって生み出された人的資源を新たな分野に充てることで、より効果的・効率的な執行体制を構築していくことを目的としているものでございます。当然ながら、議員ご指摘の危機管理への対応につきましては重要な課題であると認識しており、例えば、尼崎市地域防災計画に定めている広域的連携のほか、市と連携し、受託者が緊急的な復旧も含めて協力するなど、体制不足によって市民生活へ支障を生じさせないよう、様々な手法を検討し、実施してまいります。以上

質問

全国に先がけて設立され、全国に紹介されているTMO尼崎は廃止されるべきでないと考えるがどうか。

答弁

先ほどもこ答弁申し上げましたとおり、地域商業を取り巻く環境の変化やTMO尼崎の存在意義を共有し、理解する商業者が少なくなり、同社の運営母体である中央・三和・出屋敷商業地区まちづくり協議会からの負担金の交付の継続が厳しい状況にあることに加え、次代を担う人材の確保が困難であることなどから、同社の取締役会において解散の決議がなされたものと認識いたしております。本市といたしましても、こうした状況を踏まえますと、TMO尼崎が解散に至ったことについては、止むを得ないものと考えております。以上

質問

TMO尼崎の存続を求める地元商業者からの声にどう答えるのか。

答弁

TMO尼崎の解散については、会社の業務執行に係る意思決定機関である取締役会Nこの取締役会は地元商業者のみで構成されておりますが、その取締役会において協議検討の結果、決議されたものでございます。しかしながら、TMO尼崎がこれまで担ってまいりました商店街組織の枠を超えた地域一体となった取組・事業は、同社解散後においても継承し、地域の活性化に資する取組を進めていく必要があると考えております。以上

質問

TMO尼崎を発展させることで新たな集客で地域の稼ぐカになっていくのではないかと考えるがどうか。

答弁

先ほどもこ答弁申し上げましたとおり、TMO尼崎は、これまで商店街組織の枠を超えた地域一体での連携事業、具体的にはメイドインアマガサキコンペの実施・ショップの運営事業や、まち全体のPR等について多様な関係者との協力のもと、様々な取組を展開してこられました。こうしたTMO尼崎が担ってきた取組につきましては同社解散後においても、その理念・取組を継承し、地域一体となった対応が必要であると認識いたしております。そうした認識に立ち、今後は、中央・三和・出屋敷まちづくり協議会の機能強化を図るとともに、あまがさき観光局をはじめ、まちづくりに関わる多様な機関とも連携するなかで、地域の活性化に向け、必要な取組を推進してまいります。以上

質問

旧若草中学校の跡地活用について、市民検討会を開催して、市民の意見を十分に聞くべきではないか。

答弁

学校跡地の大規模な市有地につきましては、これまでから、まずは他の公用・公共用の利用の可能性を検討することとしております。公用・公共用の利用の可能性がない場合やその利用が一部に限定される場合においては、市民の皆様の関心が高いことなどを踏まえ、市民検討会を設置して地域の皆様のご意見をお聞きしながら、活用を検討してきたところでございます。ご質問の若草中学校跡地につきましては、給食センターの整備用地としての活用を最優先にしていくことと決定されたため、残りの土地を含めて早期に学校跡地全体の活用方針を策定してまいります。従いまして、市民検討会のような会議体を設ける考えはございませんが、学校跡地全体の活用方針を策定した後には、地域住民の皆様に丁寧に説明する中で、ご理解が得られるよう努めてまいります。(以上)

質問

地域の災害防止に寄与する若王寺池の堤体補修を市が行うべきと考えるがどうか。

答弁

1問で都市整備局長から答弁がございましたとおり、農業用水に利用するための溜め池は、一時的に雨水を貯めることができる貯留施設と同等の機能を備えた施設の一つであると考えております。一方で、若王寺池は若王寺村所有の部落有財産であり、明治22年の市制町村制施行前からの旧来の慣行により、集落の特定住民に使用権が認められているものとして若王寺農会が日常の管理を行っているものでございます。そのため、旧来の慣行による使用権を認めた地方自治法の趣旨からも、管理に要する経費は、使用者齢であるの負担で行っていただいているところであり、若王寺池に係る堤体の補修につきましても部落有財産の管理行為として若王寺農会において行っていただくものであります。以上

質問

原発の再稼働を前提とした国の温暖化対策を踏まえた本市の計画(尼崎市地球温暖化対策推進計画(素案))についてどう考えているか。

答弁

現在、尼崎市環境審議会において審議いただいております計画では、再生可能エネルギーの拡大を図る中で、可能な限り原発依存度を低減するという国の考え方を前提として、削減目標を設定してお吠原発の再稼働を推進するものではありません。また、市内で使用されるxネルギーの徹底した削減を基本とし、エネルギーを使用する場合には、再生可能ネルギーが選択されるようxネルギーの地産地消や自給自足に取り組んでいくことにより、二酸化炭素排出量の削減につなげようとするものでございます。以上

質問

所有者不明土地に対する取り組みで、憲法に保障された財産権を侵害しないように運用すべきと考えるがどうか。

答弁

議員ご質問の財産権の侵害については、土地の収用に係る手続きにおいて、収用委員会の裁決ではなく、都道府県知事の裁定に基づいて、所有者不明土地を取得できるよう簡素化されたことと、公益性のある事業実施に対し、都道府県知事が利用権を設定できるようになったことに対する懸念であると認識いたしております。このことにつきましては、国会におきましても審議がなされており、本法律の対象となる土地は、探索を尽くしても所有者が判明しない土地であり、かつ、簡易なものを除いて建築物が存在せず、利用されていない所有者不明土地に限定しているため、収用委員会並みの補償算定等は不要であることや、公告縦覧を義務付けることで、権利者が異議を申し出る機会を担保し、異議申し立てがあった場合には申請を却下するとしています。また公益性のある事業に対して利用権を設定した後も、所有者が現れ、明け渡しを求めた場合には、期間終了後に事業者が原状回復するとしていることから、憲法第29条の財産権の保障を弱めるものではないとされております。以上

質問

所有者が不明で管理がされていない土地についてどのような対応を考えているか。

答弁

本市では、現に人が使用していない土地などの空地について、雑草が繁茂したり、廃棄物の投棄のおそれが生ずることで、周辺住民の健康を害したり、周囲の美観を損なうなど、良好な環境を著しく害する状態となり、又はそのおそれがあると認めるときは、その土地の所有者と居所が判明していれば、環境をまもる条例第61条の規定に基づき、その所有者に対し不良状態又はそのおそれの解消について、必要な措置を講ずるよう指導しております。一方、土地所有者が不明の場合には、今回制定された法律に基づき、その土地の相続財産管理人の選任を家庭裁判所に請求することも可能となったことから、具体的な手法について検討してまいりたいと考えております。以上


by tokusannmi | 2018-12-06 21:15 | 活動日誌 | Comments(0)